部活じゃないですけどね。もうね、呆れます。
生徒の首を腕で絞める「不適切指導」 九州産業高校の男性教諭 前年には生徒を殴り傷害容疑で書類送検も(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース
(前略)
高校によりますと、9月14日、数学の授業中に30代の男性教諭が、指導していた1年生の男子生徒の首を腕で絞めたということです。
男子生徒にけがはありませんでした。
聞き取りに対し男性教諭は、「不適切な指導をしたことは申し訳ない」などと話し、生徒と保護者に謝罪したということです。
男性教諭は2023年、別の生徒の顔を殴ってけがをさせたとして、傷害の疑いで書類送検されていて、今回の事案を受けて自主退職しています。
(後略)
また、別のソース(読売新聞)には
教諭は学校の聞き取りに「指導の延長線上だった。申し訳ないことをした」と話し、…(抜粋)
30代にもなって「首を絞めること=(不適切だろうが何だろうが)指導」だと認識している辺りがヤバ過ぎる。
参考までに教育職員免許法を確認します。
(失効)
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法)昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該
当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。(取上げ)
第十一条 国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第一号において同じ。) 又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
つまり、この元教員は昨年の傷害事件の際、懲戒免職あるいは分限免職相当の処分を受けていないので、教員免許を取り上げられていないということです。この時に免許状を取り上げていれば、今回の事件は起きなかった。
九州産業大学付属 九州産業高等学校の罪は重いですよ。