2016-01-04から1日間の記事一覧
平成28年1月現在、部活動に対して支払われる賃金は、平日¥0、土日祝日は3時間超(≠3時間以上)で¥3,000(地域による)である。休日に関して言えば完全に最低賃金を大きく下回る額であり、労基法違反であることは明らか。 (地域別最低賃金の全国一覧…
平成28年1月現在、部活動に対して支払われる賃金は、平日¥0、土日祝日は3時間超(≠3時間以上)で¥3,000(地域による)である。休日に関して言えば完全に最低賃金を大きく下回る額であり、労基法違反であることは明らか。 (地域別最低賃金の全国一覧…