運動部活動の地域移行に関する検討会議(第2回)配付資料:スポーツ庁の「参考資料3(PDFファイル)」の5ページ以降を管理職の机上に置いてあげたい。
(1)学校運営上の位置づけ
・部活動の設置・運営は法令上の義務ではなく、学校の判断により実施しない場合もあり得る。 (以上の下線部はブログ筆者による)
(中略)
(2)教員の業務の中での位置づけ
・校長は校務分掌の一つとして教員等に対して顧問を命じて指導等に従事させる。
・平成29年度から部活動指導員が制度化されたところであり、部活動指導は必ずしも教員が担う必要のない業務と整理されている。なお、「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」(令和2年7月17日付け2初初企第14号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、財務課長通知)において、部活動に係る対応に関することは、教諭の標準職務例に掲げられていない。
また、上記の「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について」(令和2年7月17日付け2初初企第14号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長、財務課長通知)(PDFファイル)の抜粋は以下の通り
【学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務】
①調査・統計等への回答に係る対応に関すること
②児童生徒の休み時間における対応に関すること
③校内清掃に係る対応に関すること
④部活動に係る対応に関すること
【基本的には学校以外が担うべき業務】
⑤登下校への対応に関すること
⑥学校外における放課後や夜間などの見回り,児童生徒の補導への対応に関すること
⑦学校徴収金の徴収・管理に関すること
⑧地域ボランティア等との連絡調整に関すること(地域学校協働活動の一環として地域学校協働推進員等が担うべきものをいい,校務分掌等で教諭等の職務の内容として定められた地域学校協働活動推進員等との連絡調整の職務を除く。)
(下線部はブログ筆者)