部活動が何故問題かと言えば、勤務時間外の膨大な時間を、半ば強要されて担ぎ出されることだろう。
それは残業のみならず、土日休日もお構いなくである。
それは残業のみならず、土日休日もお構いなくである。
平然と「公僕だから」とほざく輩がいるが、公僕とは法律に基づいて市民のために尽くす人のことであって、無給(無休?)で奴隷的労働をすることとは違うのだ。
さて、私立学校はそれぞれで労働規則があるのだろうけど、国公立の教職員は公務員である。
従って、法律に基づいた公教育をすることが求められている。
公務員はアルバイト(兼業)は禁止とお思いの人もいるようだが、実は教員は兼業が認められているのである。
従って、法律に基づいた公教育をすることが求められている。
公務員はアルバイト(兼業)は禁止とお思いの人もいるようだが、実は教員は兼業が認められているのである。
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
つまり、本業に支障がなければアルバイトが出来る。いわゆる検定試験(英検など)は該当教科の先生の当然の仕事と思っている人もいると思いますが、あの試験監督はこの条文に基づいて「兼業許可」をもらって実施しているのです。英検などの監督は教職員の本務ではないのです。でも本務に支障がない土休日などに実施するために兼業許可をもらい、監督をしているのです。前置きが長くなりましたが、このブログは部活動について考えるブログなので話を戻します。
この法律は元々そういうことは想定していない!とお役所は言いそうです。
確かに、例えば「だったら勉強だけ教えたい人は勤務時間外に塾講師をしてもいいのか?」という話になるからです。そしてそれは(前例として)認められていないからです。
確かに、例えば「だったら勉強だけ教えたい人は勤務時間外に塾講師をしてもいいのか?」という話になるからです。そしてそれは(前例として)認められていないからです。
しかし
第二十二条
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
臨時的任用は「緊急の場合」に任用する、つまり誰かが病気になったとか、妊娠したとかが社会通念上「緊急の場合」と言っているにも関わらず、今はどうでしょう?行政はこの制度を悪用して「人数の調整弁」として使っていますよね?
行政側がそういう卑怯極まりないことをしているわけだから、部活したい輩に兼業許可を出して、やりたい人だけが学校に迷惑をかけずに外で好きなだけやってもらうのはどうですかね?
部活(的なこと)をしたい教師は、仕事と趣味を両立できます。もしかしたら、副業が楽しくなり過ぎて教員を辞めてくれるかも知れませんが。
そうでない人は、余計な仕事が一つ減るので授業などの生徒指導に没頭できるだけでなく、土休日もしっかり休めます。
生徒も学校の授業も、外部の部活的活動もやる気のある指導者のみに教わることが出来ます。特に外部活動は指導者の質が悪ければ変えることが出来るので、指導者も必死にならざるを得ません。(で、部活大好きだけどヘボい指導者は淘汰の対象になります。)
そうでない人は、余計な仕事が一つ減るので授業などの生徒指導に没頭できるだけでなく、土休日もしっかり休めます。
生徒も学校の授業も、外部の部活的活動もやる気のある指導者のみに教わることが出来ます。特に外部活動は指導者の質が悪ければ変えることが出来るので、指導者も必死にならざるを得ません。(で、部活大好きだけどヘボい指導者は淘汰の対象になります。)
いかがでしょう?