お先に失礼します!勤務時間は守り、週休日はリフレッシュタイムで!

学校の部活動指導の丸抱えはすでに「時代遅れ」!一刻も早く地域に移しましょう!!

春休みまで学校( #部活 )に行かせます?

中高生の保護者の皆さん、お子さんは今日も部活に行きましたか?
あぁ、そうですか、元気に送り出しましたか。え?もう疲れて寝ている?それはそれは…。

ところで、今日の顧問の先生、本当に「教員」でしたか?
何を馬鹿なことを言っているんだ、とお思いでしょうが、馬鹿なことは一言も言っておりません。

実は以下のような法律によって採用されている先生がいます。
地方公務員法
第22条(条件附採用及び臨時的任用)
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
つまり、「6月を超えない」なので、3/31まで勤めると超えてしまうことになるのです。
するとどういう措置をするかというと

3/31は無職

とするのです。(ま、これによって人生が大きく変わるのですが、それはここでは論じません。)
たとえ、同じ学校にいたとしても、3/30日付けで一回退職をし、4/1に採用をし直す、ということが行われています。

今のご時世、これは決してレアケースではありません


(追記:総務省文書(PDFファイルの別紙10ページには、「再度の任用の場合であっても、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しない。」という文言があります。通知なので各教育委員会が守る義務はないのですが、かなり教育委員会がキタナイことをしているのは事実です。)

話を最初に戻しますが、本当にお子さん今日指導を受けたのは本当に「教員」でしたか?
「いや、ちゃんと指導してくれるならいいじゃない」なんて呑気なことを言ってはいけません。

いいですか?「教員でない」ということは、何か事故が発生した時に責任の所在が存在しない、ということです。
もし学校を訴えても、「その先生(=その日は先生ではない)が勝手にやった」と言うだけになる可能性があります。
怪我のし損ですよ、本当に。

そして、こういう先生はここでも「生徒のために」無給で働くのです。
無給ですよ、だって「教員ではない」のですから。
生徒のために無給で部活を見、ケガしたら責任を取る立場にあるにも関わらず、強く言う事も出来ず…。

ですからね、ちゃんとした指導を受けたいのなら、然るべき人に、然るべき対価を払い、然るべき場所で受けるべき
少なくともそれは学校ではありません。
何度もこのブログで書いている通り、必ずしも学校の教師は部活動の専門家ではないからです。
そして有事の時の「校内的なマニュアル」はあるにせよ、きちんと責任を取ってくれる保証はないのです。

部活動は学校から外部へ!