感情論で話しても埒があかないので、ちゃんと法律を調べてみようと思う。
(あとでリンクなんかを付けて整理します。とりあえず抜き出しまで。)
(あとでリンクなんかを付けて整理します。とりあえず抜き出しまで。)
まずは、日本国憲法第二十五条、日本の法律、法令などの拠り所である。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。部活一辺倒では少なくとも文化的な生活は無理だわな。
そして多くの教員が関わる法律が以下のものである。
地方公務員法
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
つまり、政令が部活動のための超勤を認めていない以上、管理職も勤務時間外の部活動指導を命令できないのだ。
法律より上の立場の管理職など皆無である。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。公務員は法令、条例、などに従わなければならないのだ。
つまり、政令が部活動のための超勤を認めていない以上、管理職も勤務時間外の部活動指導を命令できないのだ。
法律より上の立場の管理職など皆無である。
そして働く人全て(アルバイトも含む)に関わる法律である。
※今は特に『ブラックバイト』が横行していると聞く。学生たちも知らないと損をするぞ!!
※今は特に『ブラックバイト』が横行していると聞く。学生たちも知らないと損をするぞ!!
労働基準法(労働時間)
つまり教員は労働時間を延長することが出来ないと法律にこのように書かれている。
ただ職務の性質上、延長せねばならないこともあるので、以下の政令が定められている。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十三条 ○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 ※別表第一 十二 教育、研究又は調査の事業基本中の基本。教員はこの別表第一にある「教育」にあたる。
つまり教員は労働時間を延長することが出来ないと法律にこのように書かれている。
ただ職務の性質上、延長せねばならないこともあるので、以下の政令が定められている。
公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令
(平成十五年十二月三日政令第四百八十四号)
(平成十五年十二月三日政令第四百八十四号)
内閣は、国立大学法人法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)の施行に伴い、及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (昭和四十六年法律第七十七号)第六条第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 (以下「法」という。)第六条第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 教育職員(法第六条第一項 に規定する教育職員をいう。次号において同じ。)については、正規の勤務時間(同項 に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、同条第三項 各号に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次号において同じ。)を命じないものとすること。 二 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。 イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務 ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務 ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務 ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務最後のイ~ニがいわゆる超勤4項目である。いずれも部活動には当たらない。
もし、延長勤務が出来たとしたら、以下の法律によって残業代などが出るはずだろう。
○労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
(平成六年一月四日政令第五号)
(平成六年一月四日政令第五号)
内閣は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。 労働基準法第三十七条第一項 の政令で定める率は、同法第三十三条 又は第三十六条第一項 の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。これが割増賃金、平日25%、休日は35%増しの根拠である。
こういう法律があるからこそ、教員の時間外および週休日および休日の部活動はおかしいのだ。
法を真っ先に守るべき官公庁である公立学校で守られていないという状況を、世間はどう見ているのか伺いたいと思うが。
法を真っ先に守るべき官公庁である公立学校で守られていないという状況を、世間はどう見ているのか伺いたいと思うが。